こんにちは、マーケ・CS担当のざきっぺです。
このブログは、
在庫管理初心者さんにもベテランさんにもできるだけ分かりやすいニュアンスで在庫管理について知ってもらいたい!というブログです。
前回は「発注業務を"理論的"に最適化しよう!」ということで「適正在庫」と「発注点」について解説しました。
計算は試してみましたか?Excelで意外と簡単に出せるので、1時間くらい空き時間あったらやってみてくださいね!
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さて今回のテーマは2023年10月から始まるアレ、そう「インボイス制度」です!
CMで「インボイス制度の対応準備できてますか?」なんてやってますよね。簡単に言えば、請求書のフォーマットと消費税額の計算のルールに則ることで、請求書を受け取った側が控除を受けられるというものです。
在庫管理が直接関係するかといったらそうではないんですが、、、実はeeeCLOUD在庫管理システムは受発注機能を搭載しているので請求書が発行できるんです。
何が言いたいかと言うと、eeeCLOUD入れてもらえればインボイス制度に対応した請求書を発行できるのでおすすめです、という宣伝です。
(ざきっぺ、宣伝してる感を隠せないタイプ٩( ''ω'' )و)
そもそも、インボイスとは?
インボイスとは「適格請求書」の意味です。国税庁のHPから引用させていただくと、
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度の概要|国税庁
要は、請求書など売った側から買った側に渡す帳票について、定められたルールに則っているものであればそれが「適格請求書(インボイス)」と呼ばれます。
で、そのルールというのが、以下3点です。
- 適用されている消費税率がきちんと分かること (8%なのか10%なのか分かるように記載すること)
- 消費税額の計算方法が定められているとおりに行われていること
- 売った側(請求書を出す側)の事業者に発行された「登録番号」を記載すること
このルールについては、また後ほど細かく説明しますね。
インボイス制度とは?必ず対応しないといけない?
またまた国税庁のHPから引用させていただくと、
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
買った側は売った側から「適格請求書」を貰うことで控除を受けられます。売った側は、買った側から求められたときに「適格請求書」を発行しなければなりません。
ただしインボイス制度対応は「絶対」ではないので、売り手の中でもインボイス制度に対応している企業、対応しない企業の二つに分かれます。制度の見た目上メリットがあるのは買った側だけのように見えますが、控除を受けるためにインボイス制度に対応しているところから買いたい!という意識になるので、やはり売る側のインボイス制度対応への準備は必要であると考えられます。
インボイス制度に対応した請求書とは?
インボイス制度への対応が必要そうだぞ、ということが分かったところで、では売る側は何をするべきかというと「適格請求書」が発行できるように準備しないといけません。
「適格請求書」のルールをおさらいすると、
- 適用されている消費税率がきちんと分かること (8%なのか10%なのか分かるように記載すること)
- 消費税額の計算方法が定められているとおりに行われていること
- 売った側(請求書を出す側)の事業者に発行された「登録番号」を記載すること
このルールをきっちり守った請求書フォーマットが必要になります。ひとつひとつ解説しますね。
ルール1:適用されている消費税率がきちんと分かること
標準税率10%の商品と軽減税率8%の商品を明確に区別して、税率ごとの税額を記載しないといけません。
具体的には、下図のイエロー部分のように税率ごとの税抜小計と消費税小計を記載します。
ルール2:消費税額の計算方法が定められているとおりに行われていること
これがちょっと厄介といいますか、小難しいんですが、消費税の端数処理の仕方が決められています。端数処理とは、数値が小数点以下まで及んだ時に四捨五入・切り上げ・切り捨てのいずれかを行うことですね。
これまでは明細ごとに消費税額の端数処理がされていても問題なかったのですが、インボイス制度では税率ごとに消費税小計を出したあとに端数処理をするよう定められました。
これによって同じ商品、単価、受注数でも差額が発生することがあるので、算出方法はしっかり把握しておきたいところです!
ルール3:売った側(請求書を出す側)の事業者に発行された「登録番号」を記載すること
「登録番号」とは、売る側の事業者が税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して無事登録されたら通知される一意の番号です。この番号を請求書に記載する必要があります。しれっとルール1の図に入れておいたピンクの部分ですね。
この番号は国税庁のHPから検索することができます。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
買った側は請求書を受け取ったときに記載してある登録番号が本当に存在しているか、テキトーな番号を書いてやしないかの確認ができます。会社名からは検索できないのでご注意。
eeeCLOUD在庫管理システムのインボイス対応
ここまであーだこーだ説明してきたんですが、はっきり言って面倒くさいですよね(;´・ω・)ヨクワカルー
請求書の発行なんてこれまでやり慣れた形式があるでしょうし、普段の業務だってあるし、って言ってたら制度が始まる10月なんてすぐやってきます。だって毎年気づいたら年末になってませんか?それと一緒です(´Д`)
そんな面倒くさい方、eeeCLOUD在庫管理システムの導入を検討してみてください!本来は在庫管理を目的にしたシステムなんですが、一番の売れ筋のStandardというプランでは受発注管理とインボイス制度に対応した請求書が発行できます。
インボイス制度への対応準備としてやってもらうことは税務署への適格請求書発行事業者の申請だけ!通知された番号をeeeCLOUD在庫管理システムに登録すれば、登録した受注データを選択してボタンポチーだけでインボイス制度に対応した請求書が作れちゃいます。
インボイス制度の対応に困ってたし、在庫管理もしっかりやりたいと思ってた!という方、ぜひぜひお声がけくださいね!
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次回もお楽しみに!
執筆者:ざきっぺ
テービーテック入社5年目。前職は食品加工業の工場勤務。
eeeCLOUD在庫管理システムのカスタマーサポート。マーケティング兼務になって1年。社内イチのお調子者。最近スプラ3はバイトばっかしてる。
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