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テックポート株式会社のブログです。 技術情報や製品・サービス情報、 また未経験社員がデータサイエンティストを 目指す奮闘記など、更新していきます。

▲次のG検定は11月7日(土)!!part4

こんにちは!
テービーテックの村松です。

引き続きG検定の小話!
本日は「著作権」関連のお話で攻めていきたいと思います!

著作権とは

著作権は著作物を保護するための権利。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
参照:https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/copyright/

身近なものでは小説や音楽、絵画や漫画、映画などが著作物とされ、著作者に無断で利用(複製や模造品の製造)することは違法となります。
逆に著作物に該当しないものの例としては、
・単なるデータ
・模造品
・工業製品
などが挙げられます。

理由は上記の著作物の定義から以下のように外れているからです。
・単なるデータ:「思想又は感情を表現していないため」
・模造品   :「創作的でないため」
・工業製品  :「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さないため」

AIによる創作物とは

これまでにAIによって様々な創作物が生み出されてきたことはご存じでしょうか?

レンブラントの新作

17世紀の画家であるレンプラントの作品346点をディープラーニングによって学習し、レンプラントの作風を再現した「新作」が油絵の具を用いて3Dプリントされました。
wired.jp

美空ひばり VOCALOID:AI

ディープラーニングを用いた歌声合成技術「VOCALOID:AI」を用いて美空ひばりの歌声が再現されました。新曲「あれから」はNHK紅白歌合戦で披露されたことでも話題になりました。
www.yamaha.com

「作家ですのよ」プロジェクト

ことプロジェクトは2012年に開始され、星新一の作品を分析してショートショートを創作しました。その作品は作者がAIであることは伏せられた状態で日経「星新一賞」に応募され、1次審査を通過したことで話題になりました。
bunshun.jp


絵画・音楽・小説の例を挙げてみましたが、これら以外にも様々な作品が生み出されています。
興味がわいたらぜひ追加で調べてみてください。
機械学習・ディープラーニングの技術がどんなふうに活用されているか実例がわかるとG検定対策としても息抜き&勉強になると思います。


さて、著作権のお話に戻ろうと思います。
これらの例のような作品は「著作物」となるでしょうか?

AIによる創作物と著作権

まず、結論から

現行の著作権法上、AIが自律的に生成した創作物は著作物として認められていません。
参考:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20190621.pdf


言い回しがややこしいですね。
「自律的に」とは・・・

「自律的に生成した創作物」とはどんなものなのか、
「創作物」について以下の3段階に分けて説明します。

①人による創作
②AIを道具として利用した創作
③AIによる創作

①人による創作

AIを使用せずに創作されるものを指します。
当然この①については著作物として保護されます

②AIを道具として利用した創作

②については著作物として保護されます。
例えば、筆と絵の具を使った絵も、パソコンを使って描いたデジタルの絵も著作物として扱われます。
AIもこの筆や絵の具、パソコンと同様の扱いとなります。
あくまで人が主体となって「思想又は感情を創作的に表現したもの」として②の場合は著作物として保護されるのです。

③AIによる創作

最初にお伝えした結論がここです。
③はAIが主体として「自律的」に創作したもの。
③に関しては著作物として認められていません。

著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したもの」をクリアしないと著作物として認められていません。
③はどうか考えてみましょう。

まず、「創作的に表現」は実例を挙げた通りAIで実現されています。
ひとつクリアですね。
次に「思想又は感情」について。
③の場合は②とは違い、AIが主体となって創作されたものを指します。
人間がすることは開始や停止などの簡単な指示出しのみとなります。
そこに「思想又は感情」は含まれません。
残念、クリアならず。

つまり、著作物として認められるためには一定以上の「人の関与」が必要ということですね。

③の創作物を守る

著作権がないからと言って好き放題使われるのもやるせないね。。。。
と、言うことで著作権とは別のアプローチで保護をする方向で議論が進んでいます。
創作物自体に対してではなく「AIが創作したコンテンツが価値を持ったこと」を保護する試みになります。
つまり、ブランド価値や商標のようなものですね。
参照:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf



創作物を保護するのは著作権だけではありません。
そして、新しい枠組みも含めてAI開発やAIによる創作が促進されるように法がこれからも変わっていきます。
試験対策としては厄介この上ない法律分野ですが、最新の情報には気を配っていきたいですね。

法律関連はややこしいので必要と分かっていても私は嫌い・・・苦手な分野です。
G検定でも試験中に一番必死に検索を繰り返していた分野です。。
本ブログがもし同じように苦手意識を感じている方の理解の手助けになれば幸いです。
試験まで1週間を切りました!!
受験される方、ラストスパートですね!!応援しています!!