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▲次のG検定は11月7日(土)!!part3

こんにちは!
テービーテックの村松です。

引き続きG検定に関してのお話を取り上げていきます。
前々回:▲次のG検定は11月7日(土)!! - テービーテックのデータサイエンス
前回 :▲次のG検定は11月7日(土)!!part2 - テービーテックのデータサイエンス

本日の話題は「自動運転」
G検定の出題範囲の中でも必ずと言っていいほど何かしらの問題が出る分野です。
2020#2では2019年5月の道路交通法改正後の自動運転レベル3についての問題が出ました。
参考程度に自動運転レベル法改正後に変わったことをご紹介いたします!

自動運転レベルとは

以下のような表がよく対策本などに乗っていますね。

f:id:TBT_matsu:20201027160709p:plain
引用:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202004/1.html#a1

レベル0~2と3~6の違いははっきり覚えておきたいところ。
レベル2とレベル3の大きな違いはドライバーが常に自動運転システムの動作状況や交通環境の監視をするかどうかです。

レベル2では運転の操作(もしくは補助)はシステムが勝手に行ってくれますが、ドライバーにはシステムがしっかり機能しているか、自分が運転しているときのように周りの様子も常に見ていなければなりません。
レベル2までは運転操作の主体は「人間(運転者)」であり、事故などがあった場合の責任は人間にあります。

レベル3では一定の条件において運転操作の主体が「システム」となります。ただし、システムが自動運転を維持できない状況になり、ドライバーに運転の交代を要請したらドライバーは直ちに運転を交代する必要があります。
このレベル3は「道路交通法」と「道路運送車両法」の改正により日本国内でも2020年4月から公道を走行できるようになりました。

道路交通法改正によって変わったことは?

2020年4月から施行された道路交通法改正のポイントは以下の3つ。

(1)自動運行装置による走行も「運転」と定義
(2)自動運行装置を使う運転者の義務
(3)作動状態記録装置による記録を義務付け

(1)自動運行装置による走行も「運転」と定義

自動運行装置=自動運転システムのことです。
仰々しいですね。
今までの道路交通法には自動運転についての規定はなかったそうです。

(2)自動運行装置を使う運転者の義務

運転の主体が「自動運転システム」になるため、新たに「レベル3の自動運転中のドライバー」の義務についても定められました。

まず、大前提として上記の通りレベル3の場合、
自動運転システムが緊急時にドライバーへ運転の交代を要請したらすぐに運転を代わる必要があります。

つまりドライバーはすぐに運転ができる状態でいなければなりません。
・居眠り
・飲酒

はご法度のままということですね。

容認された行為として話題になったのが「ながら運転」。
主にスマホの話ですね。
すぐに運転に戻れて緊急時にすぐ対処できるといった条件付きであありますが、例えばカーナビとかいじりながら運転席に座っていることができるということですね。
流石にゲームなど熱中してしまうような操作は万が一事故があった場合処罰の対象になる可能性もあるそうです。

(3)作動状態記録装置による記録を義務付け

作動状態記録装置は名前の通り自動運転システムの作動状態を記録するためのものです。
車の保有者はこの装置によって走行中のデータを記録&保存が義務付けました。
なにかやらかしたときは警察にしっかり提出しなければいけませんね。

レベル3の場合、事故や違反時に自動運転していたかわからないと責任の所在がよくわからなくなってしまいます。


いかがでしょうか?
テキストに載りづらい分野のお話でした。

ややこしいし、覚えてられない分野・・・それが法律関係・・・
自動運転に関してはそのうち一般常識として定着させないといけないものですが。。

しかもこのあたりの情報ってニュースか政府のホームページ見るしか情報収集できないので何を調べればいいかわからないと対策もしづらい部分ですね。
なので、試験本番はこういった事前準備が難しい分野のために、さくっと解ける問題をさっさと解いて、調べる時間を確保したいところです。